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日本国内・竹島問題


・韓国は日本の領土を侵略している?

島根県隠岐郡五箇村。通称竹島には、韓国警備隊が駐留している。
竹島は国際法によって正式に日本の領土であるにも関わらずだ。
これはいつも彼らが日本に対して叫ぶ台詞「侵略行為に謝罪せよ」と矛盾しないだろうか。

  現在竹島は、韓国が灯台、見張場、兵舎等を築き、警備員を常駐させて不法占拠を続けています。
  このためわが国の主権が行使できない状態となっています。わが国はあくまで平和的手段により
  解決するとの基本方針に立ち、あらゆる機会をとらえて粘り強く交渉を続けていますが、
  いまだ解決をみるに至っていません。

  (かえれ竹島! 一日も早い領土権の確立をから


  周囲400メートル、高さ50メートルほどの切り立った大岩が二つと、
  その間に小岩が少々あるだけで、島と言うより岩といった趣だ。片方の大岩の
  てっぺんにヘリポートらしきものと、中腹に3階立ての小さい建物が二つ、波打ち際にも一つある。
  どうやら中腹の建物が韓国軍の施設らしい。利用できる土地は全くなくて地下資源もない。
  周辺の水域でもイカが獲れるだけのこの岩を経済危機の中、年間何億ウォンもかけて
  占拠している大韓民国には、まったくご苦労さんと言いたいところである。

  (一度は行きたい竹島観光から

あんな小さい島によくそんな施設を作り、人員を派遣できるものだ。
ぜひ駐留している韓国警備隊の兵にどれほどの住み心地なのか聞いてみたい。

なんと、その他に郵便番号や郵便ポスト(!)なども設定している。

  韓国慶尚北道の逓信庁は25日までに、日本と韓国が互いに領有権を主張している
  竹島(韓国名・独島)に郵便ポストを設置した。今年1月から同島に独自の郵便番号を付与したのに伴う措置。
  同庁関係者によると、ポストは24日に設置され、高さ1メートル強の韓国で一般的なタイプだが、
  下部に「大韓民国 KOREA」の表記と韓国国旗が描かれている。同島に駐屯している韓国の
  警備隊員らが使うというが、象徴的な意味合いが強そうだ。
  韓国の郵政事業本部は、市民団体の要請などを受けて竹島に郵便番号を付与していた。(共同)

  (Sankei Web 2003/4/25号から

こんなことを要請する市民団体も凄いが、それを受けて実行するのもまたすごい。
それでは、そもそも竹島問題とはなんなのだろうか。

・竹島問題とは?

簡単に言えば、無人島「竹島(韓国名:獨島)」を巡り、日韓が言い争っている問題である。
ただ問題なのは、日本は国際法によって竹島の所有を認められているということだ。

国際法廷で話し合おうという日本側の要求に韓国は応じていない。
では歴史的には竹島の立場はどうなのだろうか。

  17世紀初頭、伯耆国(ほうきこく=現・鳥取県)米子の海運業者だった大谷甚吉(おおやしんきち)が、
  航海中に暴風に遭い、無人島になった鬱陵島に漂着した。彼は、新島の発見と考え、帰国後、
  同志の村川市兵衛とはかり、1616年に江戸幕府(1603-1868)から鬱陵島への渡航許可を受ける。

  鬱陵島はその発見から「竹島」と呼ばれるようになった。大谷、村川両家はその後毎年交替で鬱陵島に渡り、
  アシカ猟やアワビの採取、木材の伐採などを行い、両家の鬱陵島経営は78年間続けられた。当時鬱陵島へ
  渡るコースは、隠岐島から松島(現在の呼び方で竹島)を中継地にしていた。大谷、村川両家は、
  この竹島(旧・松島)の経営をも手がけていた。竹島が航路中の寄港地、漁猟地として利用されアシカ猟を
  行っていた記録も残っている。江戸幕府は松島に対する渡航許可も1656年に出している。
  (注意:竹島はむかし松島と呼ばれ、鬱陵島は竹島と呼ばれていた。
   韓国もこの歴史的経緯・事実に対しては異論は出ていない)

  1905年、明治政府は竹島を島根県に編入し国際法的にも日本の領土になった。
  しかし日本の敗戦後、GHQは竹島を沖縄や小笠原諸島と同様に、日本の行政権から外した。
  これを口実に1953年1月18日、李承晩(イ・スンマン)韓国初代大統領は海洋主権の宣言ライン、
  いわゆる「李承晩ライン」を設け、韓国は竹島周辺海域の水産資源を得る事になる。
  これが日韓の竹島問題の始まりである。

  (竹島問題から

李承晩ラインとは何か?

  李承晩ライン(李ライン)
  1952年、韓国の李承晩大統領が行なった、一方的宣言によって規定された領海水域。
  同宣言により朝鮮半島周辺(最大二百マイル)の水域内に存在する、すべての天然資源、
  水産物を利用する権利を主張した。日本側はこのラインを認めず、結局65年の日韓漁業協定で
  このラインが廃止されるまで、韓国軍による日本漁船の拿捕が続いた。
  竹島は、この李ラインの域内に52年に組み込まれた。

  (竹島の領有権問題 用語解説から

韓国側の言い分を見てみると・・・。

  昭和28年(1953年)6月28日、日本側が竹島に「日本島根県隠岐郡五箇村」の標識を
  立てたのに反発した韓国側は、七月、外務部長官の卞栄泰が
  「獨島は、日本の韓国侵略に対する最初の犠牲の地であった。開放と同時に獨島は再び我が懐に戻った。
  獨島は韓国独立の象徴である。この島に手をだすものはすべて韓国人の頑強な抵抗を覚悟せよ」
  「日本が獨島を奪おうとすることは、韓国の再侵略を意味する」と強い調子の声明を発表していた。
  この声明には、獨島(竹島)に対する韓国側の姿勢がよく現れている。
  この時、獨島は「日本の韓国侵略の最初の犠牲の地」として認識されただけでなく、韓国独立の象徴とされ、
  翌年の韓国政府による竹島の武力占拠に繋がったからである。

  (竹島問題の現代的課題から

歴史的にも法的にも、なんら理由の挙げられない、
単なる言いがかりと取ってしまうのは私だけであろうか。

韓国侵略に対する最初の犠牲の地とするならば、よく話題に上る
「豊臣秀吉」の朝鮮出兵はなんだったのだろうか。

まぁ、揚げ足を取っても仕方がない。

・竹島の現状と、両国の主張、方針

外務省のサイトを見てみよう。

  (1)地誌
  ○島根県隠岐島北西85海里(北緯37度9分、東経131度55分)に位置。
  ○東島(女島)、西島(男島)と呼ばれる二つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、
       総面積は約0.23平方km(日比谷公園とほぼ同面積)。

  (2)韓国の占拠の状況
  ○竹島の東島に1954年7月頃から韓国警備隊員(警察)が常駐。
  ○宿舎、燈台、監視所、アンテナ等が設置され、年々強化されている模様。
  ○1996年2月8日、外務部は竹島に接岸施設の建設を行う旨発表。
  (外務省 竹島問題から

普通の国家間なら戦争になりかねない状況が、1954年から
今まで続いているのだ。
韓国は日本と戦争がしたいのだろうか?

  (1)竹島領有に関する歴史的な事実

  日本:我が国では古く「松島」の名によって今日の竹島がよく知られていたことは 
  多くの文献、地図等により明白。(例えば、1650年代に伯耆藩(鳥取)の大谷、
  村川両家が「松島」を幕府から拝領し経営していたという記録があり、また、
  経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では
  現在の竹島を位置関係正しく記載。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)
  
  韓国:15〜16世紀頃の古文献に、于山島又は三峰島という名で竹島の記述あり。
  (注:于山島や三峰島が竹島に該当していることを実証できる積極的根拠はない。
     むしろ、右文献はそれが竹島でないことを示す。)


  (2)1905年の日本政府による竹島編入の有効性
  日本:1905年(明治38年)2月には、閣議決定及びそれに続く島根県告示により、
  日本政府は近代国家として竹島を領有する意志を再確認。
   
  韓国:1905年の竹島編入の島根県告示は、一地方官庁により隠密裏に行われたものであり無効。
  またこの編入は、日本がそれまで竹島をその領土の一部と考えていなかった有力な証拠。
  (注:告示は正式に公示された上、新聞報道もされており隠密裏ではない。竹島の島根県編入は
     歴史的根拠を踏まえて近代国家の行政区分に組み入れ、領有を再確認したもの。)
  (外務省 竹島問題から

ちなみにその島根県告示とは、以下のものである。

  島根県告示第四十号

  北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル
  島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所属隠岐島司ノ所管ト定メラル

  明治三十八年二月二十二日
  島根県知事  松 永 武 吉

  (竹島は日本固有の領土であるから

隠密裏などと、とんでもない言いがかりをつけてくるものである。

  (3)日本占領及び戦後処理のための諸文書の中での竹島の扱い
 
  韓国:戦後の対日占領政策実施にあたり、1946年1月29日付総司令部覚書第677号が、
  小笠原諸島等の若干の外郭地域の日本からの分離を行った際、竹島は日本領土から
  分離され、日本漁船の操業区域を規定したマッカーサーラインの設置にあたっても、
  竹島がその線の外におかれた。また、1943年のカイロ宣言にある
  「日本は、暴力及び貪欲により略取した一切の地域より駆逐さるべし」の規定は、
  島根県編入という侵略行為によって日本に併合された竹島にも適用あり。
 
  日本:対日平和条約前の一連の措置は、いずれも日本国領土の最終決定に
  関するものではないと明記されており、竹島が日本の領域から除外されたものでは
  ないことは明白。又、もとより我が国の領土である竹島はカイロ宣言に言う
  「暴力及び貪欲により略取した地域」にあたらず。
  (注:1954年(昭和29年)9月、我が国は本件問題につき国際司法裁判所に
     提訴することを提案したが、韓国側は右提案を拒否。なお、日韓両国間では
     国交正常化の際に「紛争の解決に関する交換公文」を締結。)
  (外務省 竹島問題から

日本側の竹島資料を見てもらえればすぐに分かる事なのだが、
竹島は江戸時代初期には記録に残り、多くの日本人が認知し、行き来している。
彼らは江戸時代まで、カイロ宣言を遡らせて適用しようと言っているのだろうか?

ちなみにカイロ宣言とは以下のものである。

  ルーズヴェルト大統領、蒋介石大元帥及びチャーチル総理大臣は、
  各自の軍事及び外交顧問とともに北アフリカにおいて会議を終了し、左の一般的声明を発した。
  各軍事使節は、日本国に対する将来の軍事行動を協定した。
  三大同盟国は、海路、陸路及び空路によって、その野蛮な敵国に対し仮借のない
  弾圧を加える決意を表明した。この弾圧は増大しつつある。
  三大同盟国は、日本国の侵略を制止し、かつ、これを罰するために、今回の戦争をしているのである。
  右の同盟国は、自国のために何の利益も要求するものではない。また、領土拡張の念を有するものではない。
  右の同盟国の目的は、日本国から、1914年の第一次世界戦争の開始以後において
  日本国が奪取し又は占領した太平洋における一切の島しょを剥奪すること、並びに満州、
  台湾及び澎湖島のような日本国が清国人から盗取した一切の地域を中華民国に返還することにある。
  日本国はまた、暴力及び貪欲により日本国が略取した他の一切の地域から駆逐されなければならない。
  前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隸状態に留意し、朝鮮を自由かつ独立のものにする決意を有する。
  右の目的をもって、右の三同盟国は、同盟諸国の中で日本国と交戦中の諸国と協調し、
  日本国の無条件降伏をするのに必要な、重大かつ長期の行動を続行する。

  (カイロ宣言(日本國に關する英、米、華三國宣言)から

カイロ宣言に対してはこのような意見もある。

  「ポツダム宣言」のたたき台とされる「カイロ宣言」なる公文書はこの世に存在してはいない。
  「カイロ宣言」は、署名のなされなかった草案 ── 「カイロ公報」を指しており、国際法上、
  何らの拘束力も持ち得てはいない。又、草案に謳(うた)われている太平洋島嶼(南洋群島)
  台湾及び澎湖島等の日本領土については、奪取・占領・盗取した事実はなく、
  明らかな事実誤認かつ歴史歪曲である。従って、「カイロ宣言」に依拠する「ポツダム宣言」も
  不完全、特に第8条「カイロ宣言の条項は履行する」は空文であり、日本が履行する義務は無いと言える。
  (カイロ宣言から

では、おおまかな歴史の流れを見てみよう。

  元和4年 
  (1618年)には米子の大谷甚吉、村川市兵衛がアワビ・アシカ漁、
  木材の伐採を目的とした鬱陵島経営のため、寄港地として竹島を幕府から拝領しました。

  その後、江戸幕府は朝鮮との間の争いのため、元禄9年(1696年)鬱陵島への
  渡航を禁じましたが、竹島については、日本の領土と考え渡航は禁じていませんでした。

  明治16年
  (1883年)に日本と朝鮮の通商に関する規則が成立し、多くの漁民が
  鬱陵島に行くようになり、その途中竹島に寄港していました。

  明治37年
  (1904年)隠岐島の中井養三郎が、竹島においてアシカ猟を行うため、
  政府に竹島の領土編入及び貸与を願い出ました。

  これに対して、政府は明治38年(1905年)1月28日の閣議において、
  同島を正式に竹島と命名し、島根県隠岐島司の所管する旨決定し、島根県知事は
  同年2月22日付の島根県告示第40号をもってその内容を公示しました。

  さらに、同年には隠岐国四群の官有地台帳への登録、漁業取締規則による
  アシカ漁業の許可、仮設望標の設置、知事の視察、また翌39年には島根県第三部長らの
  現地実態調査が行われるなど、国際法の要求する諸要件は完全に充足されました。
  (なぜ行けない竹島から

そして、両国の方針はこうである。

  (1)日本政府 

  ○「竹島は歴史的事実に照らしても国際法上も明らかに日本の領土である」という
  我が国の一貫した立場に基づき、韓国の占拠に対して文書または口頭により、
  同島における韓国側建造物及び官憲の撤去等を繰り返し要求。
  ○また、竹島問題は平和的に解決されるべきであり、政府としては外交上の経路を
  通じて粘り強く本件紛争の解決を図り、解決の方途については諸般の情勢を
  勘案しつつ効果的な方途を探求していく方針。

  (2)韓国政府
 
  竹島は歴史的にも国際法上も韓国の領土であることが明らかであり、日本側が、
  日本の竹島領有権を主張しているのは韓国として容認しえず遺憾であるとの立場。
  (外務省 竹島問題から

これでは決着がつかず、らちがあかない。
なので日本は国際司法裁判所に提訴しているが、韓国はそれに応じない。


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