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歴史関係・南京大虐殺 2


・三光作戦とはなにか

  三光とは殺光(さっこう=殺しつくす)槍光(そうこう=奪いつくす)焼光(しょうこう=焼きつくす)をいう。

日本軍はこの作戦を南京で行っていたのだろうか。
もともと三光作戦とは中国語が語源である。
日本の辞書に、「光=しつくす」と書いてあるだろうか?

  なお、『中国人民述語辞典』中華人民共和国の辞書には、蒋介石の国民党軍が
  人民を殺害するために使ったスローガンだと説かれている。

  『中共述語彙解』中華民国の辞書には共産党軍のスローガンだとして
  「分光」(分け尽す)「吃光」(食い尽し)「用光」(使い尽す)の意味だと解釈している。
  つまり地主や資本家を粛正する清算闘争の用語だとの説明がなされている。

  (歴史論争最前線 三光作戦から

余談ではあるが、「洗脳」も中国語が語源である。
その民族が考え付かない言葉は、その民族の言語にはないものである。
プライバシーという言葉も、もともとはイギリスにしかなかった言葉だそうだ。

  日本人には、光はすべて善なるものと考えられている。地球生命体の根源である太陽の光、
  光輝く未来・栄光などなど、光は悪の反対語と考えられ、聖書の解釈にも始めに神は光ありと
  仰せられて創造が始まったとされている。その他、光という言語から殺す・滅ぼす・奪うなど
  悪逆非道というイメージは浮かんでこない。光が命・財産などが無くなって、空っぽになるという意味に
  使われているということは、私の記憶の中には全然ゼロとしか言いようがない。

  (歴史論争最前線 三光作戦から

日本軍の作戦に「燼滅(じんめつ)作戦」というものがあり、これを中国の呼び名で
三光作戦としている、という話しもある。

だが、調べていくとどうもおかしい。
「三光作戦」と南京大虐殺は時期的にまったく噛み合わないのである。

  (37/12/10)日本軍、南京を占領

  (40/ 8/20)中国八路軍、河北全域で大反攻開始(百団大戦)(12月初旬まで)(+

  (第二次世界大戦全戦線ガイド 年表から


  1941    16          皖南事件(第二次国共合作の崩壊)
                    三光作戦始まる(〜42年) 日ソ中立条約締結
  (近代日本七つの戦争 年表コーナーより


  1940年 8月2日 中国共産党、40万人を動員し「百団大戦」を発動。
              日本軍北支方面軍も燼滅作戦(中国側呼称「三光政策」)を開始し、共産党軍を総攻撃。

  (日中・太平洋戦争時代年表 1940-42年から


  日中戦争期に大日本帝国軍が主に華北農村で実施した破壊・殲滅戦術。中国側の呼称で、
  中国語の焼光・殺光・涼光(焼き尽くし、殺し尽くし、奪い尽くす)の略。華北で八路軍の遊激戦と
  抗日根拠地の拡大に脅威を感じていた大日本帝国軍は、1940年の百団大戦(華北での八路軍
  の大規模な遊激戦)で打撃を受けると、抗日根拠地への攻撃を強化。抗日闘争を根絶させるため
  根拠地の農村を襲撃するとともに、周囲を無人地帯化させた。これにより一時的に抗日根拠地は
  縮小したが、非人道的行為として戦後も中国から非難されている。

  (「岩波日本史辞典」(岩波書店)から

と、建て続けに並べてみた。読みにくいと思うが勘弁願いたい。
これを見てみると、どうも資料にバラつきがあるようだが、中国共産軍の「百団大戦」を
鎮圧するために日本軍が起こしたと考えて良いだろう。
最後の岩波日本史辞典に、「非人道的行為として戦後も中国から非難されている」と
書いてあるが、ゲリラ戦はそのように、なんの罪もない非戦闘員にも被害が及ぶために、
国際法で禁止されていたのだが…。

と、いうことは日本軍の「三光作戦」を、南京大虐殺に結びつけるのはムリがあるようだ。

ベトナム戦争で、米軍が似たような作戦を取っていることを見ても、
ゲリラ兵、便衣兵が多いということは、それだけ一般民にも被害が及ぶということである。
そして、便衣兵は国際法によって禁止されている。

  戦闘服を脱ぎ捨て兵服に着替え、一般市民にまぎれ込んだ便衣兵がハーグ国際法違反であり
  「交戦資格」を有しておらず「死刑」もしくは「死刑に近き重刑に処せらるるのが戦時公法の
  認むる一般の慣例である」のだが、ダーディン氏の貴重な証言を読んで頂きたく掲載しました。
  なお、日本側でも元毎日新聞カメラマンであった佐藤振壽(しんじゅ)さんも国際法に暗く、
  当初「虐殺」をしていたと考えていたそうです。

  (南京大虐殺はウソだ! 南京事件を世界に知らせた男から

  前述の岡村将軍は昭和十六年(一九四一年)十一月三日の明治節に司令部高官への
  訓示で、皇軍の誇りにかけて「焼くな、犯すな、殺すな」と強調している。
  さらに翌年四月八日にも全将兵に同様の訓示をしているのが真実である。

  (歴史論争最前線 三光作戦から

この岡村将軍の「焼くな、犯すな、殺すな」発言なのだが、たまに
「終戦間近になってこんな命令をしても無駄」と評論しているサイトや資料がある。
だが、終戦はご存知の通り1945年である。
(ちなみに、日中戦争開戦が37年、第二次大戦開戦が39年、
太平洋戦争開戦が41年12月8日(日本時間)である)
どこをとう取れば「終戦間近」なのか、是非伺いたいところだ。

さてさて…。

・東京裁判は本当に信用できるか

  東京裁判の不公正さは、世界各国において言うまでもなく認識されている。
  だが、一部の認識力なき者によって正当化され宣伝されている。しかも南京事件は
  東京裁判で突如現れた事件であり、それにより松井石根大将が不作為の罪により、絞首刑となった。
  少なくとも1人が南京事件の責任を負わされ尊い命を失った。東京裁判とは一体何だったのか!

  (極東国際軍事裁判(東京裁判)から

東京裁判にはこのように数々の疑惑がある。

  東京裁判でロヴィン弁護士が「南京ニ於(おい)テ殺害サレタ数ハ30万トナッテ居(お)リマスガ、
  私ノ承知シテ居(い)ル範囲ニ於キマシテハ南京ノ人口ハ20万デアリマス」と
  ズバリこの問題の本質を突く質問をした。
  するとウエッブ裁判長はあわてて、「今ハソレヲ持チ出ス時デハアリマセン」と
  この発言を封じてしまった。(「極東国際軍事裁判速記録」58号21・8・29)。

  (南京大虐殺はウソだ! 第1の論拠、南京の人口から


  パール判事も論じているように、南京事件に関しては多数のでっち上げ証拠が
  採用されて、松井石根大将は、一般市民保護のために十分な保護措置をとらなかったと
  して死刑に処せられた。一方、シナ側の便衣兵(市民と同じ服を着て、日本兵を襲うゲリラ)戦法が
  国際法違反であったという弁護側の主張は無視された。

  東京裁判で中国のゲリラ戦が咎められずに済まされたため、それが明確な国際法違反で
  あることがないがしろにされ、やがて共産主義の有効な戦法として定着する。
  それに苦しめられたのは、アメリカ自身であった。ベトナム戦争で共産ゲリラに手を焼き、
  ついにはソンミ村事件など、一般人をも巻き込む虐殺事件も引き起こした。

  ゲリラ戦を禁じたのは、一般市民を戦闘の巻き添えにしないための文明国家間の
  知恵であった。このルールが東京裁判以降、無視されるようになってしまった。ゲリラが
  認められてしまえば、テロも五十歩百歩である。現代の「国際的無法社会」では、
  北朝鮮のようなテロ国家が、法の咎めも受けずに存在している。

  (国際派日本人養成講座  地球史探訪:国際法を犠牲にした東京裁判から


  条例のなかではアメリカが一方的に手続きをとり裁判官の選定がすべて連合国から選ばれ、
  中立国や敗戦国からは一人も選ばれなかったことは明らかに不公平であり、これだけをみても
  裁判の名を借りた勝者の敗者に対する一方的な復讐、つまり「勝者の裁き」といえるのではないでしょうか。
  さらにこの条例で問題になってくるのは裁判において日本にとっては有利な証拠が次々と
  却下されるといった証拠採用の不公平さと当時すでに確立されていた国際法に
  基づいたものではなかったことにあります。

  (我が子に伝える誇りある近代史 東京裁判から

どうも、東京裁判を鵜呑みにするのわけにはいかないようだ。
弁護側が提出した証拠はことごとく却下されたようなのである。

  1・当時の日本政府・外務省・軍部等の公的声明がすべて却下された。
    敗戦国の正式な言い分を認めないというのが、この裁判の本質だったのである。
  2・共産主義の驚異および中国共産党に関する証拠は大部分が却下されました。とりわけ、
    日本の正当な権益を脅かした組織的な排日運動があった事実は全く無視されたのである。
  3・満州事変以前に、満州人の自発的な民族運動が、独立運動であった資料はすべて却下された。
    これは満州国が日本の傀儡政権であることを強調するためであった。
  4・「この法廷は日本を裁くものであって、連合国を裁くものではない」という理由から連合国側の
    違法行為の証拠資料は大量に却下された。アメリカの対日戦争準備や原爆投下等の
    問題はすべて不問にされたのである。それこそ検察側の証拠は、たとえ伝聞証拠であっても
    ほとんどが法廷証拠として採用され、言いたい放題だったのである。

  (我が子に伝える誇りある近代史 東京裁判から(機種依存文字を直して引用しました))

勝てば官軍、とはまさにこのことである。

  しかし、「平和に対する罪」については、昭和58(1983)年に開催された国際シンポジウム
  「東京裁判」の際、参加した法学者・歴史家により、第二次大戦前の国際法上、認知されては
  いなかったと言う見解が出されています。又、「人道に対する罪」についても、そもそも「戦争」という
  武力による国益の衝突において、戦死者や被害が出ない方が「異常」であり、多かれ少なかれ
  人的・物質的被害が生じます。更に、ベトナム戦争において復員米兵に精神異常者が多発した事
  一つ取ってみても、兵士に極限状態の緊張を強いる場面が多々あり、それによって平時には思いも
  しなかった行動に人間を駆り立てる事も大いに考えられます。又、この裁判が法律上成立し得ない
  最大の要因は、それが法律用語で言うところの「事後法」だからです。

  事後法と言うものが一体どんなものかと言いますと、例えば、あなたが政府の批判を
  したとします。それを耳にした政府が「政府批判禁止法」と言う政府批判を一切禁じた法律を施行したとします。
  法律施行後、法律施行以前に政府批判をしたあなたを「政府批判禁止法」違反で逮捕したとします。
  これが「事後法」です。平たく言えば、事実が先にあって、それを裁くための法律が後に成立した状態を言い、
  通常、「罪刑法定主義」と「刑罰不遡及」によって、事後法で法律制定以前の罪状は罪には問えません。
  この事後法で罪を問うたのが東京裁判な訳です。
  つまりは、東京裁判は法律上、不当であり、そもそも裁判として成立し得ない訳です。

  (東京裁判は法律上成立しないから

東京裁判の評判は散々である。

  東京裁判それを一言で言えば勝者による敗者への「復讐裁判」です。
  一方的な復讐裁判それが東京裁判だと思います。アメリカが行った原子爆弾の投下。
  シナ側が行った便衣兵。この2つのことを見ただけでも国際法違反であります。
  しかし、それらのことは裁かれることはなかった。このことを見ただけでも本当に正当な
  裁判であったのかどうかわかると思います。また、アメリカが行った経済封鎖などにより
  日本は戦争に追い込まれました。(日本が侵略のために戦争を行ったとする考えをもう一度見直すべきでしょう)

  「日本は、絹産業以外には、固有の産物はほとんど何も無いのです。
   彼らは綿が無い、羊毛が無い、石油の産出が無い、錫が無い、ゴムが無い。
   その他実に多くの原料が欠如してゐる。そしてそれら一切のものがアジアの海域には
   存在してゐたのです。もしこれらの原料の供給が断ち切られたら、一千万から
   一千二百万の失業者が発生するであらうことを彼らは恐れてゐました。
   したがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は、大部分が安全保障の
   必要に迫られてのことだったのです」
   {「東京裁判 日本の弁明」小堀桂一郎編、講談社学術文庫からの引用です}

  これはマッカーサー自身が言った言葉です。この言葉は何を意味しているのでしょうか?
  もう一度よくこの言葉を受け止めて考え直してみる必要があると思います。

  (日本の歴史 東京裁判から

「東京裁判=戦勝国の敗戦国に対する復讐」であるのは間違いないと言えよう。
このような裁判に正当性があるだろうか?
そしてこのような裁判で定められた「南京大虐殺」に正当性があるだろうか?

  いわゆる、南京大虐殺否定論の「東京裁判でっちあげ説」というのは、東京裁判において
  初めて「30万虐殺が主張された」(でっち上げられた)という意味の主張です。

  30万人に含まれる、『市民だけで20数万人以上が虐殺された』というのは
  東京裁判で作られた虚構であるというのが否定論の主張です。

  これに反論する為には、東京裁判よりも前に20数万市民が虐殺されたという報道を
  藤原教授は引用する必要があります。または、東京裁判よりも前に総数で30万虐殺が
  報道されたと言う資料を引用しなければならないでしょう。

  (南京大虐殺の虚構 東京裁判によるでっち上げ!?から


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